令和5年度分析測定結果(R6.4.11更新)
令和5年度ダイオキシン類測定結果(R6.4.11更新)
「ダイオキシン類対策特別措置法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき年に2回実施しています。測定を行いましたら随時ご報告いたします。
今後もダイオキシン類をより一層抑制するよう、焼却炉の適正な維持管理を徹底して安全な運営をしてまいります。住民の皆様には、さらなるごみの抑制と分別、リサイクルの推進へご協力をお願いします。
試料採取日 | 試料採取場所 |
測定炉 |
測定結果(ng-TEQ/㎥N) | |
令和5年7月18日 令和5年9月28日 |
煙突出口(排ガス) |
1号炉 | 0.00027 | |
2号炉 | 0.00041 | |||
令和5年11月30日 |
煙突出口(排ガス) |
1号炉 | 0.000046 | |
2号炉 | 0.000052 | |||
ダイオキシン類対策特別措置法及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則の排ガス中の排出基準 |
0.1 |
|||
クリーンセンター寺久<熱回収施設>自主排出基準 |
0.01 |
試料採取日 | 品目 |
試料採取箇所 |
測定結果(ng-TEQ/g) |
令和5年7月18日 |
飛灰(溶融炉飛灰処理物) |
固化物コンテナ | 0.37 |
飛灰(脱塩残渣処理物) | 固化物コンテナ | 0.0048 | |
スラグ(含有) |
スラグ貯留槽 | 0 | |
令和6年1月30日 |
飛灰(溶融炉飛灰処理物) |
固化物コンテナ | 0.47 |
令和5年11月30日 |
飛灰(脱塩残渣処理物) |
固化物コンテナ | 0.016 |
スラグ(含有) |
スラグ貯留槽 | 0.000020 | |
ダイオキシン類対策特別措置法及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則の処理基準 |
3.0 |
【用語の説明】
ng(ナノグラム) |
ngは10億分の1グラム。 |
TEQ(ティーイーキュー) | 毒性当量の略で、ダイオキシン類の中で最も毒性の強いダイオキシンに換算し合計したもの。 |
㎥N(ノルマル立法メートル) | 圧力1気圧、温度0℃の状態における気圧の体積を㎥で表した単位。 |
飛灰 | 集じん機等から集められた排ガス中に含まれる灰。 |
スラグ |
可燃ごみなどの廃棄物の焼却灰を、1300℃以上の高温で溶融して生成し水中で冷却固化されています。有害物質の含有量など、一定の基準に適合すれば道路路盤材などの用途に再利用することができる。 |
令和5年度飛灰・スラグ等放射能濃度測定結果(R6.2.15更新)
※測定した結果は、国の埋め立て基準値8,000Bq/kgを下回る測定結果となっております。
試料採取日 | 対象試料 | 測定項目 | 測定結果【単位:Bq/kg】 |
令和5年7月5日 | 飛灰 | 放射性セシウム(Cs-134) | 検出せず |
放射性セシウム(Cs-137) |
110 |
||
放射性セシウム(Cs)合計 | 110 | ||
スラグ | 放射性セシウム(Cs-134) | 検出せず | |
放射性セシウム(Cs-137) | 11 | ||
放射性セシウム(Cs)合計 | 11 | ||
令和5年7月6日 | 不適物(埋立残渣) | 放射性セシウム(Cs-134) | 検出せず |
放射性セシウム(Cs-137) | 検出せず | ||
放射性セシウム(Cs)合計 | 検出せず | ||
令和6年1月22日 |
飛灰 | 放射性セシウム(Cs-134) | 検出せず |
放射性セシウム(Cs-137) | 67 | ||
放射性セシウム(Cs)合計 | 67 | ||
スラグ | 放射性セシウム(Cs-134) | 検出せず | |
放射性セシウム(Cs-137) | 検出せず | ||
放射性セシウム(Cs)合計 | 検出せず | ||
不適物(埋立残渣) | 放射性セシウム(Cs-134) | 検出せず | |
放射性セシウム(Cs-137) | 検出せず | ||
放射性セシウム(Cs)合計 | 検出せず |
【用語の説明】
飛灰 | 集じん機等から集められた排ガス中に含まれる灰 |
スラグ |
可燃ごみなどの廃棄物の焼却灰を、1,300℃以上の高温で溶融して生成し水中で冷却固化されています。有害物質の含有量など、一定の基準に適合すれば道路路盤材などの用途に再利用することができる。 |
検出せず | 検出限界濃度未満 |
Bq/kg(ベクレル/キログラム) | 試料1キログラム当たりの放射能量を表す単位 |
Bq(ベクレル) | 原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量を表す単位 |
令和5年度排ガス測定結果(R6.4.11更新)
さしまクリーンセンター寺久 熱回収施設では、関係法令に基づき、排ガスの測定を行い、施設の適正管理を行っております。
熱回収施設から排出される排ガス測定の結果排出基準を下回る測定結果となっております。
検体採取日 |
測定対象 焼却炉 |
ばいじん ℊ/N㎥ |
硫黄酸化物 PPM |
窒素酸化物 PPM |
塩化水素 PPM |
一酸化炭素 PPM |
令和5年5月23日 | 1号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 37 | 2.6 | 2 |
2号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 36 | 1.2 | 1 | |
令和5年7月14日 | 1号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 28 | 2.7 | 1 |
2号炉 | 0.001未満 | 1.5 | 27 | 2.8 | 1 | |
令和5年8月30日 | 1号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 23 | 1.2 | 1 |
2号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 21 | 1.3 | 1 | |
令和5年10月11日 | 1号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 3 | 1.0 | 1 |
2号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 2 | 1.0 | 1 | |
令和5年11月28日 | 1号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 24 | 2.0 | 2 |
2号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 30 | 2.6 | 2 | |
令和6年2月15日 | 1号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 21 | 2.7 | 4 |
2号炉 | 0.001未満 | 1.0未満 | 28 | 3.6 | 4 | |
排出基準値 | 0.01 | 10 | 50 | 25 | 30 |
令和5年度排ガス中の水銀測定結果(R6.4.11更新)
※大気汚染防止法に基づく水銀排出施設に係る廃棄物焼却炉の排出量を測定しております。測定を行いましたら、随時ご報告いたします。
測定日 | 測定箇所 | 測定炉 | 測定結果(μℊ/N㎥) | ||
全水銀 (ガス状水銀+粒子状水銀) (O₂12%換算値) |
規制値 |
クリーンセンター寺久<熱回収施設>自主排出基準 |
|||
令和5年7月14日 |
排出ガス 採取口
|
1号炉
|
0.25 |
50
|
30
|
令和5年8月30日 | 0.13 | ||||
令和6年2月15日 | 0.34 | ||||
令和5年7月14日 |
2号炉
|
0.048 | |||
令和5年8月30日 | 0.20 | ||||
令和6年2月15日 | 0.12 |
【用語の説明】
ばいじん | 「ばい煙」のひとつで、すすや燃えかすの個体粒子状物質のことをいう。(煤塵)大気汚染防止法では、「燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する」ものと定義している。無機物質、有機物質、各種金属等が含まれる。同法では、ばいじんを排出する施設からのばいじんの排出を燃料の種類、施設の大きさに応じて規制している。燃焼以外から発生する個体粒子は、法的には「粉じん」として区別する。 |
硫黄酸化物 | 二酸化硫黄(SO2、亜硫酸ガスともいう。)三酸化硫黄(SO3、無水硫酸ともいう。)などの硫黄の酸化物の総称で、燃料中の硫黄分の燃焼等に伴い発生する。硫黄酸化物は、それ自体有害であるし、環境大気中では他の汚染物質と共存することによって人間や動植物に影響を与える。 |
窒素酸化物 | 物の燃焼の際、空気中に含まれる酸素と窒素から発生する。高温になるほどその発生量は多くなる。また燃料の成分中の窒素分も燃焼の際、窒素酸化物になる。エネルギーの消費に伴い年々環境濃度は高まっており、その主な発生源は工場と自動車である。窒素酸化物の代表的なものは一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)である。 |
塩化水素 | 無色の刺激臭の強い気体で、水に溶解したものが塩酸である。金属溶解性が強く腐食性物質である。大気中には塩化ビニールの燃焼等に伴い放出される。 |
全水銀 | 排ガス中に気体として存在する水銀及びその化合物であるガス状水銀と排ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物である粒子状水銀を合計したもの。 |
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このページに関するお問い合わせは資源エネルギー課です。
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